技能実習生を受入れる事業所の条件とは?
技能実習生受入れの条件である「運営開始から3年以上を経過していること」
について、詳しく説明したいと思います。
1.技能実習生を受入れられる事業所の条件とは
技能実習生を受入れる事業所は開設から3年以上を経過している必要がありますが、
法人内の複数の事業所に配属になる場合、
技能実習生が配属されるひとつひとつの事業所が許可を受けてから3年以上の経過している必要があります。
2.特に注意したいこと
法人自体は開設から3年以上経過してたとしても、
新規で開設された事業所(例:デイサービス等)が3年を経過していない場合は
そのデイサービスに技能実習生を受入れることができません。
判断の基準は指定通知書で3年以上を確認しますので、
必ず指定通知書で条件を満たしているか確認してください。
3.吸収合併している場合
また、吸収合併などで名前が変わり、合併後が3年以上が経過していない場合でも
・登記事項証明書で合併の事実を証明することができる
・合併前の法人の指定通知書でと現在の指定通知書で併せて3年以上の実績がある
・合併前の法人の指定通知書でと現在の指定通知書で併せて3年以上の実績がある
を提出することで3年以上の要件を満たすこととして申請することができます。
まとめ
技能実習生が配属できる事業所の条件をお伝えしました。
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