外国人のマイナンバー有効期限延長の猶予手続きの具体例を紹介します

マイナンバーカードを持っている外国人は、有効期限に注意が必要です。

マイナンバーカードの有効期限は在留カードの期限と同じ日になっています。
技能実習生、特定技能の在留カードの期間は1年です。

日本人はマイナンバーカードの期限が5年か10年となっていますが、
日本人とは違うので注意してください。

入管の手続きの関係で、
新しい在留カードは期限前に手元に届くとは限りません。

市町村区役所に行き、更新手続きの猶予手続きをすれば、
有効期限から2ヶ月間の猶予期間ができます。

市町村区役所によって必要な書類が違っています。
問い合わせてください。

一例としてご紹介しますが、
高崎市の場合猶予申請の手続きに必要なものは…

代理人が申請する場合
①委任状(委任状に外国人のサインをし、封筒に入れ割り印(外国人所有のもの)を押す)
②入管に申請したときの「【在留申請オンラインシステム】申請受付完了のお知らせ」のメールのコピー
③マイナンバーカード(暗証番号も必要)
④在留カード(手元にあれば)

外国人本人が市町村区役所に行く場合
①入管に申請したときの「【在留申請オンラインシステム】申請受付完了のお知らせ」のメールのコピー
②マイナンバーカード(暗証番号も必要)
③在留カード(手元にあれば)

市役所に行って猶予手続きを行ってください。

新しい在留カードが手元に届いたら、市役所に行って更新手続きをします。

協同組合福で在留カードの手続きをしている法人は在留申請オンラインシステムで申請したメールをお渡ししています。
ご依頼ください。

技能実習生、特定技能の在留カードの期間は1年です。
在留カードが変わるたびにマイナンバーカードの更新手続き、場合によっては猶予申請手続きがさらに
必要になることを覚えておいてください。