介護分野における特定技能協議会の登録の注意点

介護の特定技能を雇うと4ヶ月以内に登録が必要になる特定技能協議会の登録ですが、
今回は登録の際の注意点をお伝えします。

1.介護分野における特定技能協議会の登録方法とは?

法人で初めて加入、登録する場合はこちらの記事をご覧ください。

介護で特定技能を雇用したら「介護分野における特定技能協議会」の加入!

2.複数名の特定技能を登録する場合

登録する情報をアップロードしますが、
複数名の場合は全員分の情報をアップロードして
最後に申請のボタンを押します。

登録メールに申請の完了のメールが届き、申請の許可が下りるとメールが届きます。

3.申請ボタンを押すタイミングを間違った場合

複数名の特定技能を登録したいのに
間違って一人の情報をアップロードした後に申請ボタンを押してしまったら、
【特定技能外国人の追加】ボタンが表示されず、次の登録、申請ができない状態になります。

この場合の対応方法は2つです。

1審査が完了すると新たに追加できるようになるので、申請が通ってから次の人の登録を行う。

2申請を差し戻してもらい、まとめて登録を行う。

1の場合は数日待てば申請した特定技能外国人の認可が下りるので、その後で残りの人を申請します。

2の場合は、お問い合わせ先の
介護分野における特定技能協議会事務局に電話をし、一旦申請の差し戻しを依頼すれば、
追加で残りの特定技能外国人の情報をアップロードし、
まとめて申請することができます。

■入会申請等に関するお問合わせ先
介護分野における特定技能協議会事務局
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目17-14 松岡銀七ビル3階
(公社)国際厚生事業団外国人介護人材支援部内
TEL:03-6206-1262 FAX:03-6206-1165

介護分野における特定技能外国人の受入れについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

まとめ

特定技能は雇う方法が多岐に渡っている法人も多いです。
忘れないように登録してください。