技能実習生を久しぶりに採用したいと思った時の注意点

技能実習生を多く受入れたいとお考えの企業は、
1年経過ごとに受け入れ人数枠の増加に合わせて技能実習生の採用を考える場合が一般的です。
定期的に受け入れている場合、最初の受入れの時の提出した書類が有効となり、
次の受入れの時の書類は省略されます。

介護の受け入れ枠について
詳しくはこちらのページをご覧下さい。
【介護の技能実習生】受け入れ人数枠

しかし、始めに技能実習生を受入れてから3年が経過していると、
すべての書類を提出しなければいけなくなります。

例えば、登記事項証明書、代表や実務に関わる役員の住民票、
直近2事業年度の貸借対照表の写し、直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し、
技能実習責任者講習の受講証明書(新たに受講したもの)、
技能実習責任者、技能実習指導員の履歴書、保険証のコピー、資格証などです。

つまり、過去に技能実習生を受入れていたとしても
前の技能実習生受入れから3年が経過してしまうとはじめて受入れる場合と同じ書類を
準備しなくていけなくなるということです。

追加で技能実習生の採用をお考えなら、
3年を経過する前に認定申請を提出できるように準備されるとよいと思います。

受入れ人数枠に合わせて技能実習生を採用されている企業も
技能実習責任者講習には有効期限があり3年ごとに受講しなければいけませんので、
注意してください。

いづれにしても、監理団体から申請に必要な書類は連絡し不備のないように対応します。

【関連記事】

技能実習責任者講習には有効期限がある?!