要確認!外国人のマイナンバーカードの有効期限は在留カードの満了日

先月までポイント獲得のためマイナンバー登録、カード引取りにくる人で市役所は大変混雑していました。

技能実習生や特定技能などの外国人もマイナンバーの登録ができ、ポイントをもらえることになっていましたので、
登録すれば2万円分のポイントをもらおうとマイナンバーを登録した外国人が多くいました。

今回は外国人がマイナンバーを登録する際に気を付けなければならないポイントをお伝えします。

1.日本人とは違う有効期限

日本人がマイナンバーを取得すると有効期限は、5年目もしくは10年目の誕生日までとなっています。
一方、外国人の場合の有効期限は持っている在留カードの満了日までとなっています。
通常、技能実習生は技能実習1号から1年ごとに在留カードの満了日がくるので、
外国人のマイナンバーカードの有効期限は日本人の場合よりとても短いものとなっています。

2.もし、有効期限を過ぎてしまったら

マイナンバーカードの有効期限を過ぎてしまったら、失効してしまい使えなくなります。
つまり、在留カードの更新や変更のタイミングでマイナンバーカードの延長(更新)の手続きを住んでいる市町村の窓口で行う必要があるのです。

マイナンバーカードは個人で作っている場合、
外国人が更新の手続きをしなければならないことを知らずに失効してしまう場合が出てきています。

3.今後、問題になること

例えば、技能実習で働いていた外国人が特定技能に変わり
職場を変わったなどの場合に、
マイナンバーカードが必要となり、と手続きをしようとした段階で
マイナンバーカードの失効が判明するというケースが起きています。

有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付・健康保険証等に使えなくなります。

再度、マイナンバーを取得するためには申請料が必要になりますし、
手元にマイナンバーが届くまでには数か月の期間がかかります。

4.必ずやらなければならないこと

外国人の場合は在留カードが変わるタイミングで必ず
マイナンバーカードの更新手続きをすることを覚えておいてください。

更新可能期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の3ヵ月前からできます。

マイナンバーカードを持つ外国人が増えた今だからこそ注意してあげてください。
協同組合福でも通訳から技能実習生に説明しています。

外国人のマイナンバーに関する情報はこちらからもご覧いただけます。↓

https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/documents/pamphlet-JP.pdf