介護の外国人技能実習生を受入れるための方法【基礎知識】
「協同組合福で受入れている技能実習生はどんな人たちなの?」
「外国人技能実習生を受入れたいと思っているが、制度の概要を知りたい」
「介護専門の受入れの監理団体は何が違うの?」
このような方に向けて書いています。
1.協同組合福がご紹介している技能実習生
協同組合福は介護に特化した協同組合です。
ご紹介する技能実習生は主にはインドネシアの技能実習生で、
「看護大学卒の技能実習希望者」を対象としています。
もともと前職要件というものがありますが、看護大卒にもこだわりがあります。
理由は日本で医療行為はできませんが医学の知識もあり、
実際働いてもらうとわかっていただけると思いますが、
業務に関しての勘がとてもよく覚えもいいと伺っています。
なにより看護大卒を雇い入れているということは
介護をすることにおいて安心感を得られるのではないかと思っております。
2.技能実習制度とは?
もともとは1960年代後半に海外進出をした日本企業が現地職員を日本に呼び、
技術・知識を学ばせていたことから始まっています。
その後1981年国際貢献と国際寮力の一環として「外国人研修制度」が誕生し、
その後1990年の出入国管理及び難民認定法の一部改正を受け、
団体管理型技能が設定され、その後1993年に「技能実習制度に係る
出入国管理上の取扱に関する指針」により、技能実習制度が創設されました。
その後いくつかの法改訂がなされ、2016年の秋の臨時国会において、
「外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が成立し、
同年11月28日に公布され、そして翌2017年11月1日に施行(しこう)されました。
この施行時に技能実習に「介護」が追加されました。その後も内容の見直しが図られ、
現在82職種148作業が技能実習として受け入れられています。(2020年7月現在)
詳しくはこちらをご覧ください。【技能実習・職種一覧】
3.技能実習の趣旨・目的
技能実習制度の趣旨・目的は、「技能、技術又は知識を開発途上国等へ移転を図り、
開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
技能実習法の基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整手段として行われてはならない」(第3条第2項)と明記されております。
また実習生保護の観点から、監理団体の許認可制、技能実習計画の認定制、が新たに導入されました。
弊社協同組合福は「監理団体」の認定を受けて、技能実習生受け入れを希望されている法人様にご案内している組合となります。
4.技能実習生の区分と雇用関係
技能実習生は受け入れていただく法人様の直接雇用の職員となります。
技能実習には区分があり、入国1年目の「第1号技能実習」から始まり、
認定を受けた実習計画に則り、
技能の習得具合を確認するテスト(技能実習評価試験)に合格することで、
「第2号技能実習(2年)」へと進むことができます。
なお介護の技能実習については2号に進む際、日本語能力を求められ日本語能力試験などで3級レベルを求められます。
また3年の技能実習を経過した後、技能実習生も優秀でその後の技能実習を希望し、
かつ実習実施者も優良と判断された場合、「第3号技能実習(2年)」へと進むことができます。
その際監理団体も優良な監理団体として認定を受ける必要があります。
5.技能実習制度を利用するために
①企業単独型
②団体監理型
の2つの方法があります。
今日本に来ている技能実習生のほとんどは②の団体監理型技能実習生です。
弊社も団体監理型技能実習を取り扱う監理団体となります。
なので技能実習生を受け入れたいといったところで、企業単独型で受け入れられる規模の会社でない場合、
団体監理型の技能実習という形となります。
よって技能実習生を受け入れる前には監理団体である協同組合の組合員になる必要があります。
6.技能実習生受け入れまでの流れ
①面接前
②面接、及び採用者決定※
③技能実習計画作成
④技能実習計画認定申請
⑤在留資格認定申請
⑥査証申請
⑦入国、及び入国後講習
⑧配属
というスケジュールとなります。
国の機関とのやり取り、外国の送出し機関や政府機関とのやり取りなどを伴いますので、
③以降からが本格的な書類作成などの作業となり、最短で7月超の時間が必要となります。
この点が紹介会社や派遣会社から職員を受け入れるのと大きく変わる点となります。
※弊社ではできるだけ現地に行っていただき、面接をお願いしております。
理由としては実習生の生まれ育った母国を見ていただきたいという思いもあります。
しかしながらどうしてもご都合がつかない場合や感染症の流行などの際はWeb面接も実施しております。
採用人員が決定したところを起点として、①技能実習計画の作成作業が始まります。
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7.介護技能実習生受け入れ対象施設(事業所)、及び受け入れ可能人数
①事業開始後3年以上経過した事業所、
②相応の常勤介護職員※がいる施設(事業所)
が対象となります。
詳細については厚生労働省資料をご参照ください。
技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省社会・援護局)
※この場合の常勤職員は介護保険法での常勤換算ではなく、雇用している常勤介護職員の人数となります。
介護をしていない看護職員、調理員、事務員等は含むことができません。
8.受け入れに際しての必要な人員
受け入れに際し、法人様の役員・常勤職員の中から、
①技能実習責任者、②技能実習指導員、③生活指導員、の役割を担う人選をいただく必要があります。
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