技能実習責任者・技能実習指導員・技能実習生活指導員の決め方について

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「技能実習指導員・実習実施指導員・生活指導員ってなに?」
「誰を選出すればいいの?」
「何が必要?」
そんな方に向けて書いています。

1|技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員とは

・技能実習責任者は技能実習生の技術習得がスムーズに進むように実習実施指導員・生活指導員・技能実習生を監督、管理する人です。
・技能実習指導員は技能実習生に技術を教えたり仕事上のサポートを行います。
・生活指導員は技能実習生の日本での生活面に関するサポートを行います。

2|必要な条件とは?

・技能実習責任者は実習を行う事業所で正社員として働く技能実習生に関与する職員を監督できる立場の人です。施設長などがされている場合が多いです。
また、技能実習責任者講習の受講が必須となっています。
・技能実習指導員は実習を行う事業所で週30時間以上勤務している常勤者で、介護に5年以上の経験があり、介護福祉士、実務者研修修了、看護師、准看護師のいづれかの資格をお持ちの方です。
・生活指導員は実習を行う事業所で週30時間以上勤務している常勤者です。

3|必要な提出書類は?

・技能実習責任者は履歴書(ひな形あり)、健康保険等の被保険者証のコピー、技能実習責任者の講習を受講したことを証明する書類、誓約書(個人のサインが必要)
・技能実習指導員は履歴書(ひな形あり)、健康保険等の被保険者証のコピー、健康保険等の被保険者証のコピー、介護福祉士登録証・看護師または准看護師の免許証・実務者研修修了証明書のコピー、誓約書(個人のサインが必要)
・生活指導員は履歴書(ひな形あり)、健康保険等の被保険者証のコピー、誓約書(個人のサインが必要)

4|受けないといけない講習って?

・技能実習責任者は技能実習責任者講習を受講が必須です。申請までに受講してください。
・技能実習指導員の講習は必須ではありませんが、受講が望ましいとされています。
・生活指導員の講習は必須ではありませんが、受講が望ましいとされています。

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5|決めるときこれは押さえて!注意すべきこと

技能実習指導員の決め方
〇技能実習指導員は介護の職務経験が5年以上であること
〇介護福祉士か実務者研修修了か看護師(准看護師)の免許所有者
〇勤務している会社の保健証がある。(一週間の所定労働時間が30時間以上)
(国民保健証や扶養で働いている人の保険証では不可)
〇技能実習指導員は技能実習生が働いている時に誰も指導員がいないことがないように複数名の選出が望ましいです。

6|複数の事業所に配属になっている場合は?

それぞれの事業所で技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選出が必要です。
事業所が近いなどで兼務できる場合があります。詳しくはご相談ください。

7|できる人がたりない!兼務ってできるの?

条件を満たしていれば兼務も可能です。

8|条件を満たす職員を追加で申請したい、または変更の場合は?

協同組合福までご連絡ください。変更届の提出をします。変更時にご連絡下さい。必要書類は申請時と同様です。

まとめ

・技能実習責任者は技能実習責任者講習の受講が必須

・技能実習指導員は介護の実務経験が5年以上の正社員で介護福祉士か実務者研修修了か看護師(准看護師)の免許所有者

・2つまでの兼務も可能

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