入国後、検疫所が指定する宿泊施設に3日間滞在になった場合
技能実習生が入国して、その後の待機は指定国、入国後のPCR検査とワクチン接種証明証によって日数と宿泊場所が決まってきます。
検疫所が指定する宿泊施設に3日間滞在になった場合の疑問点をまとめました。
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どのような流れになるのか、
気になるQ&Aを紹介します。
Q1.滞在費用や食費はどうなるの?
→公費で支払われますので、自己負担はありません。
Q2.3日目に受けるPCR検査の費用は?
→公費で支払われますので、自己負担はありません。
Q3.3日目の検査で陽性になってしまったら?
→検疫所が指定する宿泊療養施設へ移動します。
Q4.技能実習生によって検疫所が指定する宿泊場所に滞在する人と
入国後講習先の宿泊施設に直行する人と別々になりそうですが、大丈夫ですか?
→事前にワクチンの接種状況を把握しておりますので、
入国時の検査とワクチン接種証明書の状況で、
技能実習生の待機状況に合わせて対応をします。
公共交通機関を使った移動はできませんので
送迎の対応を致します。
詳しくはこちらのページからご確認いただけます。
成田空港検疫所における新型コロナウイルス感染症対応に伴う
検疫所が確保する待機施設に関する Q&A
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/taikishisetsu_faq.pdf