技能実習責任者講習には有効期限がある?!
技能実習生を受入れるときには技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選定を求められますが、
特に注意が必要なのが技能実習指導員です。
技能実習指導員になると技能実習指導員講習を受講することが必須となっています。
また、この技能実習指導員講習は受講日から3年が経過すると再度講習を受ける必要があります。
技能実習指導員や生活指導員の講習は必須ではありませんが、
技能実習3号に移行したいというときに優良な実施者としての加算ポイントになります。
※加算には全員が受けることが前提となっています。
受け入れ人数枠の可能な限り定期的に技能実習生を受入れていた場合、
3年経過した時点で新しい技能実習責任者の受講証明書を求められます。
3年ごとに受講するのが技能実習責任者講習なのです。
3年以内に受講すると前回と重なる期間がもったいないかもしれませんので
前回受講した日の3年後あたりで次の講習を予約すると覚えておくとよいのではないでしょうか。
3年の受講日を過ぎていたから資格がなくなるという類のものではありません。
詳しくは技能実習生を受入れている監理団体にご確認下さい。
また、技能実習責任者講習の日程は、
こちらの厚生労働省の「外国人技能実習制度における養成講習について」のページでご確認ください。
外国人技能実習制度における養成講習について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
(厚生労働省HPより)
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