介護の技能実習生を受入れることができる企業とは?
外国人人材の雇用を考えたときに
受入れられる企業に該当するのかという問題があります。
今回は介護の技能実習生を受入れる場合の要件をまとめました。
1.介護の技能実習生を受入れられる対象となる施設かどうか
下記表に該当するかをご確認ください。
一般財団法人シルバーサービス振興会「指導ガイドライン」(介護職種)令和2年3月より引用
2.実習実施者(技能実習を受入れる事業所)について
開設後3年以上経過していることが必要です。
3.受入ができる人数とは?
従業員数(常勤)によって受け入れできる技能実習生の数が決まっています。
内容は次の通り。
一般財団法人シルバーサービス振興会「指導ガイドライン」(介護職種)令和2年3月より引用
4.人員の選出
技能実習生を受入れるにあたり
技能実習責任者
技能実習指導員
生活指導員
技能実習指導員
生活指導員
が必要になります。
【関連記事】
5.日本語教育について
※介護職種においては、技能実習生に日本語要件が設けられていることから、
技能実習生の日本語学習について配慮が求められるとされています。
協同組合福では大学で教えている日本語講師がオンラインで技能実習生の日本語教育をサポートしますのでご安心ください。
弊組合が受け入れる技能実習生は20代前半の若者が多く、日本語をマスターするスピードもあると感じています。
6.宿泊施設の確保
技能実習生が住むための宿泊施設が必要です。
1人あたり4.5㎡以上のスペースで
安全性や衛生などの条件を満たす必要があります。
まとめ
今回は技能実習生を受入れる企業に該当するのか判断する要件をお伝えしました。
技能実習は1号、2号の期間で合計3年の雇用になります。
じっくり技能実習をし、技能実習生と信頼関係を築くには適していると思います。
ご質問などはお気軽に下記メールフォームからお問い合わせ下さい。
ズームを使ってオンラインで直接ご説明することも可能です。
協同組合福メールでのお問い合わせはこちら https://k-fuku.net/contact/