介護の技能実習生の受入れで必要な人選

技能実習生の受入れが決まり、
面接も終わって次にやるべき法人側の人選についてお伝えします。

1.何を決める?

はじめて技能実習生を受入れるときに法人が
受入れのために決めなければならない人選は次の3種類です。

技能実習責任者
技能実習指導員
生活指導員

複数の事業所で技能実習生を受入れる場合は
各事業所でその事業所所属の常勤の職員の技能実習指導員の選出が必要です。

職員選出のための基本的な考え方をお伝えします。

2.技能実習責任者

文字通り、技能実習の全体を管理する責任者が1名です。施設長などの役職の方が多く務められています。
技能実習責任者になられたら、書類申請の時に過去3年以内の技能実習責任者講習の受講証明書の提出が必須となりますので、「技能実習責任者講習」の受講可能な日時の会場の予約、受講をお願いします。
開講されている講習の予約はこちらのページからご覧いただけます。

養成講習機関及び講習実施日程
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html

3.技能実習指導員

介護の技能実習指導員は常勤の介護福祉士、看護師、准看護師の資格保持者で、
介護の実務経験が5年以上の方です。
技能実習生5名あたり最低1名の技能実習指導員が必要ですが、
技能実習生が勤務している時間帯に指導員も勤務している状態が理想なので
複数名の技能実習指導員を選出している事業所が多いです。
技能実習指導員も「技能実習指導員講習」がありますが、書類提出の際に必須ではありません。

4.生活指導員

技能実習生が日本で暮らし、働くためのサポートをします。
常勤であれば選出することができます。

また、選出のための人員が足りないといった場合、
技能実習責任者、生活指導員は兼務ということも可能です。

まとめ

重要なポイントは
〇常勤であること
〇技能実習責任者の方は技能実習責任者講習を早めに予約し、受講していただくこと
〇技能実習指導員は介護福祉士、看護師、准看護師の方で実務経験5年以上の方

以上のことを押さえておいてください。

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