介護の技能評価試験が受けられないままだとどうなるのか
全国で19の都道府県の緊急事態宣言の延長が今日にも決定されるそうです。
介護の技能評価試験は緊急事態宣言が出た地域は延期とされてます。
協同組合福の多数の技能実習生も技能評価試験の実施を待っている状況です。
(介護以外の技能実習生の技能検定は行われる場合もあります)
今回はもし、緊急事態宣言が延長されて技能試験が受けられないために技能実習の認定が下りず、
技能実習の1号から2号への在留資格変更ができない場合にどのようになるのかを調べました。
1.どのような方法がある?
技能試験が受けられないために次の段階の技能実習へ移行できない場合は
在留資格の「特定活動」へ一時移行する必要があります。
2.特定活動で在留できる期間は?
在留資格の「特定活動」は就労可能で4ヶ月とされています。
3.新たに必要になる契約書。
次の段階の志納実習に移行するまでの間の特定活動の4か月間の
【雇用契約書、雇用条件書の写し】が義伊能実習生との間で必要になります。
4.監理団体が手続き
技能実習の技能検定が受験できない理由書を添えて
在留資格申請書を監理団体が提出します。
まとめ
協同組合福の技能評価試験が受けられない技能実習生は
移行まで期間がまだあるので、
現状では緊急事態宣言が明けてからの受験を考えています。
「特定活動」への移行というケースはまだ出ていませんが、
今後の対応のために概要をお伝えしました。
(参照:出入国在留管理庁:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて)