介護で特定技能を雇用したら「介護分野における特定技能協議会」の加入!

介護で特定技能を受入れた法人は初めて1号特定技能外国人を受入れから4ヶ月以内に
「介護分野における特定技能協議会」に登録することが必要です。

今回は登録の手順を説明します。

1.入会申請のための仮アカウント発行申請をする。

下記サイトにアクセスし、情報を入力します。
https://www.kyoukai-shinsei.net/GetAccount

入力する情報

法人名*
協議会担当者氏名*
協議会担当者電話番号*
協議会担当者メールアドレス*
パスワード*

プライバシーポリシー
設置要綱
入会規程

それぞれを読み、「□同意する」にチェックを入れます。

メール内のリンクからログインします。

2.法人の情報を入力する。

会員マイページで
【詳細情報の確認・変更】をクリックして、
法人の情報を登録します。

3.特定技能の情報を登録する。

【特定技能外国人の追加】をクリック

【事業所の新規追加】をクリックして事業所の情報を登録する。
プルダウンから該当の事業所を選択する。

4.特定技能外国人の情報を登録する。

ローマ字・カタカナ・国籍の入力。

地方入国在留管理局へ申請した書類

必要なもの

1.雇用条件書(参考様式1-6号)
2.1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
3.事業所の概要書(介護参考様式第1-2号)
4.日本語能力(N4以上)
5.介護評価試験合格証_専門級 または 介護技能評価試験合格証
6.在留カード

※それぞれの書類を特定技能外国人ごとにPDFにします。

PDF以外のデータはアップロードできません。

アップロードして【登録する】をクリックします。

30分経過するとログアウトしてしまうので、【一時保存】ボタンを押すと登録内容が消えることがありません。

画面が長時間変わらない場合、一度画面を閉じて再度ログインをするとうまく稼働しました。

5.会員マイページから申請する

会員ページに戻り【上記の内容で申請を行う】をクリックします。

6.入会申請登録の完了

協議会への入会申請登録が完了する。審査結果は後日メールで届きます。

7.入会証明書

審査が通ると「[介護分野における特定技能協議会] 入会証明書発行のご案内」の連絡がメールで届きます。
入会証明書は1回のみサイトでダウンロードすることができます。

8.名簿公開の可否を回答

入会後、名簿公開の可否の問い合わせメールが届きます。
構成員名簿が厚生労働省のホームページ上で公開されるにあたり、
公開の可否をホームページから入力し登録します。

9.再度、ログインするとき

下記リンク先の
「介護分野における特定技能協議会」ログインサイトから
https://www.foreigncareworkers.net/Account/Login

ユーザーIDとパスワードを入力し、ログインします。

 

○詳しくは厚生労働省の下記のページをご確認下さい。

介護分野における特定技能外国人の受入れについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html#link3

介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000529684.pdf

介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(マニュアル)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000777509.pdf

まとめ

初めて1号特定技能を受入れたらやらなければいけない
介護分野における特定技能協議会の入会方法をお伝えしました。

新たに特定技能を受入れたらログインをして新たに雇用した1号特定技能を登録してください。

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