介護の技能実習認定申請の常勤数とは?

技能実習生を受入れる際には認定申請します。
その申請書類の中で質問の多い常勤数について詳しくお伝えします。

1.常勤数は何に関係している?

○法人全体の常勤者数。
○介護は技能実習生が実習を行う実習事業所は介護を行う常勤者数。

介護の技能実習では常勤の介護職員数によってその事業所で実習できる技能実習生の数が決まっています。

つまり、正しくカウントしないと申請の内容に間違いが生じることになり、
正しく常勤数をカウントしないと制度で決められた受入枠を外れてしまう可能性があります。

2.介護の技能実習生の受入れ枠とは?

こちらの介護の技能実習生・受け入れ枠のページでご確認下さい。
https://k-fuku.net/number/

3.常勤数の数え方とは

ア 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、
かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
イ 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上
であること。

4.ポイントは?

正社員で勤務されている方はカウントできます。
会社の保険証を持っている方は週当たりの勤務時間が30時間以上あればカウントできます。
○正社員かパート職員かの区別では判別できません。
日本人をカウントします。既に受入れている技能実習生はカウントできません。

雇用保険が適用になる条件は週当たりの勤務時間が20時間以上ですので、
会社の健康保険を持っている方をカウントすると人数が違ってくることになります。

5.事業所の常勤数の他に関係してくる項目は?

技能実習生を指導する「技能実習指導員」は介護業務の5年以上の経験がある常勤者となっています。
常勤を確認する書類として保険証のコピーの提出も求められます。

まとめ

認定申請の際の追加で職員の勤務表の一覧を求められることもあります。
正確な書類は審査機関の短縮になり、技能実習生の入国が早まることにもつながります。
ポイントを押さえて正確にカウントしてください。