介護の技能実習生が3号に移行できる条件とは?

技能実習生の実習は良好に進めば技能実習1号、2号までの3年間在籍しますが、
次の技能実習3号に進むために満たさなければいけない新たな要件が出てきます。
今日は技能実習3号に進むために必要な企業の条件をお伝えします。

・受入れ先の法人が優良実習実施者になること

1.技能等の修得等に係る実績
2.技能実習を行わせる体制
3.技能実習生の待遇
4.出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
5.技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
6.技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

上記について申請し120点満点で72点以上を獲得した場合に「優良」であると判断され、
優良実習実施者になることができます。

具体的な内容の一例としては、

〇介護技能評価試験の合格率
〇技能実習指導員の「技能実習指導員講習」受講歴
〇生活指導員の「生活指導員講習」受講歴
〇過去3年以内に改善命令を受けていないか
〇技能実習生の日本語学習の支援
〇日本の文化や地域社会との交流を学ぶ機会を作っているか

などがあります。

・監理団体が一般監理団体であること

受け入れ側とともに監理団体側も優良な監理団体として認可された一般監理団体である必要があります。
協同組合福は技能実習3号の受入れができる一般監理団体です。

・技能実習2号の修了と介護評価試験の合格

技能実習2号の修了までに専門級の介護技能評価試験に合格する必要があります。

・技能実習2号修了後、一時帰国を行うこと

技能実習3号に進む外国人は必ず1ヶ月以上1年未満の一時帰国をしなければなりません。

まとめ

今回は技能実習3号に進むための要件をお伝えしました。
技能実習生が3号の申請を出す前に優良実習実施者の認可を受けている必要がありますので
ご希望の法人の方は早めに監理団体にご相談ください。

技能実習制度の運用要項はこちらでご確認いただけます。
【技能実習制度 運用要領】出入国在留管理庁・厚生労働省 編 令和4年8月