技能実習指導員などを選ぶとき対象となる職員の見分け方

介護の技能実習生を受入れるときに決めなければならない職員の選び方についてお伝えします。

1.技能実習生を申請する時に必要な人員は?

技能実習責任者(1名)
技能実習指導員(複数名)
生活指導員(1、2名)

2.技能実習責任者について

○常勤の職員であること。(法人名の保険証を所持している方)
○技能実習生が実習する事業所に所属していること。

技能実習責任者は全体を監督できる立場の方で
事業所の施設長などの役職の方がなられている場合が多いです。
技能実習責任者講習を3年ごとに受講していただく必要があります。

3.技能実習指導員について

○常勤の職員であること。(法人名の保険証を所持している方)
○技能実習生が実習する事業所に所属していること。
介護の経験がトータルで5年以上あること。
介護福祉士、看護師、准看護師の資格保持者であること。

4.生活指導員について

○常勤の職員であること。(法人名の保険証を所持している方)
○技能実習生が実習する事業所に所属していること。

5.その他の注意点は?

技能実習指導員は技能実習生が勤務している同じ時間帯に勤務している必要があるため
複数名の選出をお願いしています。

6.兼務も可能です。

例えば、介護福祉士の施設長が技能実習責任者と技能実習指導員を兼務する。
介護福祉士の方が技能実習指導員と生活指導員を兼務するといったことも可能です。

7.技能実習生の実習中に担当者を変更したい場合

異動などで勤務する事業所が変わった場合や
新たに技能実習指導員などを追加、退職などによって削除をする場合などは
変更の届け出が必要ですので、監理団体に連絡してください。

まとめ

技能実習生の受入れのための申請書類に必要な
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の人選に必要な情報をお伝えしましました。