特定技能「介護」雇用を考えたとき覚えておきたいポイント

1.介護関係なら特定技能を雇えるの?

特定技能「介護」で特定技能の外国人が従事できる仕事が決まっています。
それは「身体介護」と「支援業務」です。
具体的には、施設利用者の心身の状態に応じた食事や入浴、排せつの介助、レクリエーションの実施や機能訓練の補助といった仕事になります。
また、基本的な業務(掲示板の管理、福祉用具の点検、物品の補充など)も含まれます。

訪問する仕事が含まれないため、サービス付高齢者住宅、訪問介護などの業務はできません。

2.特定技能を雇う人数に制限はある?

特定技能の外国人は、事業所の日本人の常勤数を超えない人数まで雇うことができます。

技能実習生は事業所の常勤職員の数によって1/10~1/20までしか採用できないことに比べると、多くの人材を雇うことができます。

3.夜勤はできる?できるならいつからか?

特定技能は仕事に慣れていればすぐに夜勤をすることができます。

技能実習では技能実習2号から夜勤をすることができ、
夜勤勤務があった事業所で実習をしていた技能実習生から特定技能に移行した人材であれば夜勤ができるとみることができます。
また、夜勤勤務ができる事業所を希望する特定技能希望の外国人は多いです。

4.人員の配置基準に入れられるのはいつから?

特定技能の外国人人材は入職してすぐ人員の算定に入れられます。

厚生労働省:「特定技能1号の外国人材の介護報酬上の取扱いに関する基本的考え方」
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000499294.pdf

技能実習は実習開始から6か月後からですから
この点でも人材不足に対応した制度であると言えます。

5.特定技能で働ける期間は?

特定技能「介護」の場合、特定技能1号しかありませんので、
最長5年です。

それ以上介護の仕事を続けたい外国人は、
介護福祉士の資格をとり、在留資格「介護」になれば、
期間の制限なく、日本で介護士として働くことができます。

【関連記事】

技能実習生・特定技能が介護福祉士を目指すには?

特定技能の内容は特定技能ガイドブックをご覧ください。

法務省:特定技能ガイドブック
https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

まとめ

今回は介護の特定技能を雇用しようとしたときに
おさえたいポイントについてお伝えしました。

協同組合福は特定技能の相談から雇用などをお手伝いできる登録支援機関です。
介護の技能実習2号を終え、日本で3年介護の経験がある人材が
特定技能で引き続き介護の仕事を希望する外国人が多数在籍しています。
ご興味のある方はぜひお問い合わせ下さい。

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