介護で特定技能1号を受入れたらやらなければいけないこと

今回は特定技能の外国人を雇用した法人が、
やらなければいけないことをお伝えします。

はじめて特定技能1号の特定技能外国人を受入れた日から4ヶ月以内の間に
「介護分野における特定技能協議会」に加入し、構成員になることが必要
となります。

1.手続きの流れは?

【初めて特定技能1号の外国人を受入れたとき】
地方出入国在留管理局へ「「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出。
(在留資格認定証明書交付申請のときに提出する)

特定技能外国人を受入れた日から4ヶ月以内に
申請システムから
情報の入力、添付書類のアップロードをします。

手続き完了後、
申請法人に「協議会入会証明書」を交付されるので、
申請システムからダウンロードします。

【2回目以降、特定技能1号の外国人を受入れたとき】
地方出入国在留管理局へ「「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」と「協議会入会証明書」の写しを提出。
(在留資格認定証明書交付申請のときに提出する)

特定技能外国人を受入れた日から4ヶ月以内に
申請システムから
情報の入力、添付書類のアップロードをします。

2.手続きのときに必要になる書類とは

○ 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)(参考様式第1-6号)
○ 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
○ 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(介護参考様式第1-2号)
○ 日本語能力水準を証明する書類(介護日本語評価試験・日本語能力試験等の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)
○ 技能水準を証明する書類(介護技能評価試験の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)
○ 在留カード

上記の書類をオンラインでアップロードし提出します。

参照URL:
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000529684.pdf
(厚生労働省HPより)

3.詳しい入力手順は?

詳しい手順は厚生労働省のホームページ内
「3.介護分野における特定技能協議会」でご確認下さい。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

申請システムマニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000777509.pdf

4.加入すると費用などはかかるの?

介護の場合は無料となっています。

まとめ

特定技能で外国人が働き始めるとついつい忘れがちになるかもしれませんが、
特定技能協議会への加入があることを覚えておいてください。

支援機関として手続きをお手伝いした場合、加入についてもご案内します。