介護分野の特定技能1号とは?
留学生は資格外活動許可を受けた場合に1週28時間以内を限度にアルバイトをすることができます。
協同組合福の系列介護施設でも複数の留学生がアルバイトとして働いています。
留学生が卒業後に日本で働きたいと思った時に候補となるのが在留資格の特定技能1号です。
介護分野の在留資格「特定技能1号」は、
1.介護技能評価試験(技術試験)
2.国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上(日本語試験)
3.介護日本語評価試験(日本語試験)
に合格すると介護の「特定技能1号」としてビザ申請することが可能になります。
1.介護技能評価試験(技術試験)
2.国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上(日本語試験)
3.介護日本語評価試験(日本語試験)
に合格すると介護の「特定技能1号」としてビザ申請することが可能になります。
※技能試験・日本語試験が免除される方は次の通りです。
・介護分野の第2号技能実習を修了した方
・介護福祉士養成施設を修了した方
・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
介護の仕事をしていなかったとしても試験に合格することで介護としての特定技能1号が申請できることから、
他の職種の留学生が試験を受け、介護としての特定技能1号になった例もあります。
また、技能実習2号を修了する技能実習生が特定技能に変更して
実習していた介護施設で継続して介護の仕事をする予定の人もいます。
特定技能は
週に28時間以上働きたい外国人とすぐに人材を求める企業をつなぐ在留資格となっており、
最近増えています。
これからよく耳にするようになるのではないでしょうか?