新型コロナウィルスの接種証明書で有効なワクチンとは?

入国の際に有効な新型コロナウィルスのワクチンを接種していれば、
国によっては待期期間を免除されたり、待機場所が異なったりしますが、
この有効なワクチンの種類が増えているので、注意が必要です。

注意すべき点をまとめました。

有効なワクチンまとめ

1回目・2回目のワクチンとして認められるもの
ファイザー
アストラゼネカ
モデルナ
ヤンセン(1回接種で2回分相当)
バーラト・バイオテック又はノババックス社製
3回目のワクチンとして認められるもの
ファイザー
モデルナ
ノババックス社製

違う種類のワクチン接種でも認められる?

異なる種類のワクチンを接種した場合でも、
有効なワクチンの合計の回数が3回以上なら有効と認められます。
(ヤンセン社製のワクチンの場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす)

ワクチンの有効期限はあるのか?

有効期限はありません。(2022/4/25時点)

ワクチン接種証明書に英語の表記がない場合は?

接種証明書の日本語か英語の翻訳を事前に作成し検疫にワクチン接種証明書と一緒に提出します。
自身で翻訳したもので可。

詳しくは
厚生労働省:「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(4月 21 日(木)時点)を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf

有効なワクチンについては
今までは認められていなくても
認められている場合があるので、
やはり最新情報をチェックすることが重要です。