技能実習生の入国後に待期する滞在場所について

待機期間中の宿舎で感染を広めず、スムーズに入国後講習に進むために
注意しなければならないことはなにでしょうか?
今回は待期期間中に滞在する宿舎の注意点をまとめました。

入国した日は0として、翌日から7日間の自宅等の待機場所で待機します。

原則として個室が必要となります。
パーテーションで区切ることにより一定の生活空間や他の入国者との距離を確保でき、
個別管理が可能であれば個室でなくても差し支えありません。

バス、トイレは共用で利用させることも可能ですが、
入浴時間を分けるなど他の入国者と接触しないよう配慮が必要です。
食事は届ける、部屋を出ないなど入国者に周知する必要があります。

新型コロナウィルスの陽性者が出た場合、マスクなしで1m以内、15分以上の接触があると
濃厚接触者と判断される可能性があることをご承知おきいただき、ご対応ください。

入国者は個別にスマートフォンに入国者健康居所確認アプリ(MySOS)をインストールして、
現地報告、健康状態の確認、ビデオ通話に対応することが求められます。

自宅等での待期期間が7日であっても3日目のPCR検査で陰性が確認できれば3日目で終了となりますが、
こちらの陰性証明書を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)でアップロードし、許可を得る形になります。

自宅等待機期間短縮のための検査は、
認められる検査実施機関が決まっていますので
下記の一覧から選んでPCR検査か抗原定量検査を受けてください。

【自費検査を提供する検査機関一覧】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
(引用:厚生労働省ホームページより)

また、受入責任者は定期的に巡回する、在室しているか確認するなどをして、待機できているかを確認します。
協同組合福の所在地から技能実習生が滞在する場所は徒歩5分程度のところにありますから、
待機期間の管理を徹底して、入国後講習が受けられるように指導していきます。

参考資料:
技能実習機構
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)令和4年3月1日
https://www.otit.go.jp/files/user/220301-1.pdf