在留資格 特定技能2号が2分野から11分野に拡大
在留資格、特定技能2号の分野が6月にも9分野追加され、
11分野になる方針であることがわかりました。
追加の9業種とは?
今までは特定技能1号は通算5年、
特定技能2号に移行できる業種は「建設」と「造船」のみでしたが、
・ビルクリーニング
・製造業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
の9業種が追加の見込みです。
特定技能1号に入っている「介護」ですが、
別制度があり、2号へ拡大の業種には入っていません。
介護の特定技能1号が引き続き日本で働くには?
在留資格を「特定技能1号」から「介護」に変更することが必要です。
在留資格「介護」は通算〇年といった制限がなく、ずっと日本で働くことができる在留資格です。
在留資格「介護」とは?
では、在留資格「介護」に切り替えるにはどのような資格が必要なのでしょうか?
日本の国家資格である「介護福祉士」の試験に合格することが必要です。
日本人が受験する試験と同じ条件、同じ問題形式ですので、
介護の専門用語などの理解も必要となってきます。
介護の仕事をしている外国人の現状は?
技能実習生として日本で介護の仕事に関わってきた外国人も
介護福祉士の取得し、日本で働き続けたいと希望している人も多く、
実際に介護福祉士に合格した外国人は、在留資格を「介護」に変更しています。
まとめ
技能実習制度や特定技能の制度が見直されている真っ只中ですので、
今後、どのように変わるかわかりませんが、
現状の制度は今年中は変わらないということはわかっていますので、
技能実習生受入れを考えられている法人は
来年を待たず、
今年中に受入れたほうがいいかもしれません。