外国人のマイナンバーカードの有効期限延長の手続きの特例とは?
今回は技能実習生、特定技能などの外国人がマイナンバーカードを持っている場合に
マイナンバーカードが失効しないための手続きをお伝えします。
1.外国人がマイナンバーカードを持っている場合の注意点とは
マイナンバーカードに記載されている有効期限(在留期間満了日と同日)までに延長手続きをしないと
カードは失効し、再発行するには手数料がかかります。
技能実習生や特定技能などの外国籍の方のマイナンバーの有効期限は在留カードの在留期間満了日までとなっています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに延長手続きを行わないとマイナンバーカードは失効し、
再発行するには、登録→再発行の手続きが必要な上、手数料もかかります。
技能実習生や特定技能は在留カードの期間は1年間です。
1年ごとに在留カードが新しくなる度に、マイナンバーカードの延長の手続きも役所の窓口で必要になるということです。
また、2022年3月から多くの外国人が日本に入国になったため、
ちょうど1年後の2023年3月以降の在留カードの発行が大変時間がかかっています。
監理団体の手元に届く時点で在留カードの満了日を過ぎているという状況が出てきています。
つまり、手元に新しい在留カードが届いてからの手続きではすでに失効しているということになります…
このような状況の中、マイナンバーカードの有効期限延長の手続きには
どのように対応したらよいのでしょうか?
2.特例の期間延長の手続きを申請できます!
在留期間満了日前に更新(変更)申請をしているにもかかわらず、
新しい在留カードが手元に届かない場合、
許可が下りるまで特例で2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
3.マイナンバーカードの特例延長を受けるときのポイントは?
マイナンバーカードの有効期限日の前までに
住んでいる市町村の窓口で手続きをすることです。
手続きに必要な書類はお住いの役所でご確認ください。
4.注意点は?
延長手続きをして猶予は2ヶ月伸びますが、
新しい在留カードが届き次第、
マイナンバーカードの有効期限延長の手続きが必要になります。
まとめ
2023年3月~6月まで入国になった技能実習生、特定技能で
マイナンバーカードを持っている人は
ぜひ特例の延長申請をして
マイナンバーカードの失効の対策をしてください。
総務省:マイナンバーについて
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html