技能実習生の受入れ責任者による入国者健康管理システム(ERFS)の申請が不要に!

技能実習生が入国時に求められていた入国者健康管理システム(ERFS)に申請して受付済証を提出が不要になります。
今回はそちらの情報をお伝えします。

1.ERFSの申請をしなくてよい対象者は?

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国

「長期間の滞在の新規入国」に技能実習生が含まれます。

水際対策強化に係る新たな措置(34)https://www.mhlw.go.jp/content/000993077.pdf

2.いつから廃止される?

2022年10月11日以降の対象者の入国者は
入国者健康管理システム(ERFS)による申請は必要がなくなります。

3.入国時の注意点は?

「有効なワクチン接種証明書」または「72時間以内の検査証明」の
どちらかを保持していないと入国できない
ので注意が必要です。
また、ファストトラックを事前に登録して来日することに変わりはありません。

4.技能実習1号申請時の書類に変更はある?

現時点では、「入国前の事前手続「ファストトラック」及び「Visit Japan Web サービス」の更なる利用の徹底について(依頼)」を
技能実習1号申請時、在留申請時などに提出しています。

提出の有無については今後周知がされるとあります。(2022年9月30日現在)

まとめ

入国者健康管理システム(ERFS)については、分かりずらい登録続きや変更の多さから
弊社のブログでもたくさんのご購読をいただいていたエルフスの記事ですが、
今回の申請がなくなることから、エルフスに関してはこの記事が最終回となります。

コロナ対策もどんどん減って自由に行き来できる方向に進んでいると思い、
ありがたいニュースだと思っています。

お電話やメールでお問い合わせ頂いた方にご回答までできず申し訳ありませんでした。
新しく、お役に立てそうな情報がありましたら、
随時ブログで紹介していきます。
よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う
技能実習生の待機措置等について(周知)