特定技能の外国人に行う支援とは?

介護の技能実習生が働いている様子

特定技能を雇った法人又は登録支援機関が特定技能の外国人に対して行う支援が決まっていますので内容をお伝えしたいと思います。

1.特定技能所属機関となる

特定技能を採用した法人は特定技能所属機関となります。
特定技能1号を受入れた特定技能所属機関又は登録支援機関は採用した外国人に対して
以下の支援を行います。

2.特定技能の外国人に行う支援の内容とは?

① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)

② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

⑤ 生活のための日本語習得の支援

⑥ 外国人からの相談・苦情への対応

⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、
他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を
行うことができるようにするための支援

まとめ

特定技能として働く外国人の日本の生活と仕事を順調に進めるための支援となります。
登録支援機関と連携して対応ということになると思います。

【参考】
特定技能 ガイドブック – 法務省
https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf