技能実習生を受入れ人数枠を超えて受入れられる場合とは?

技能実習生の受入れ人数枠は、法人(実施者)の常勤の人数で規定がありますが、その人数枠を超えて技能実習生を受入れられる場合があります。
特例とはなりますが、紹介したいと思います。

1.技能実習生の受入れ枠とは?

基本の受入れ人数枠については下記リンク先で確認してください。
【外国人技能実習制度について】
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-5.pdf

2.受入れ枠に変動があるのはいつ?

通常、技能実習生の受入れ枠に変動があるのは、
技能実習1号が技能実習2号になったとき
入国から1年後に技能実習1号の実習生が2号になったときに
受入れできる枠が空き、新たに技能実習生を受入れることができます。

3.受入れ枠を超えて技能実習生を受入れられる場合とは?

他の実習実施者の特別な事情で実習が困難となった場合に、実習の継続を希望する実習生を受入れる場合は特例として
移籍」という形で人数枠を超えて受け入れることができます。(規則第16条第4項)
注意点は、入国して実習中の技能実習生に関して有効ということです。
例えば、認可がおりて入国を待つ技能実習生の受入れ先法人の事情で受入れが困難となった場合の受入れは対象になりません。

入国して実習中の技能実習生は特例の対象
入国していない技能実習生は対象外

まとめ

移籍する技能実習生は多くはありませんが、
技能実習生を他の組合で受入れている場合や移籍する技能実習生を受入れる場合に重要な情報となりますので、
監理団体として覚えておきたい内容です。
今回は、移籍する技能実習生と受入れできる人数枠についてお伝えしました。

【参照先】
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)

規則第16条第4項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60000110003_20201021_502M60000110007

よくあるご質問(技能実習計画の認定申請関係)4-9
https://www.otit.go.jp/files/user/220329-107.pdf