似ているようで違う介護の「技能実習」と「特定技能」

外国人が日本で働く在留資格としてよく耳にするようになった「技能実習」と「特定技能」。
制度上の違いがありますので、まとめてお伝えします。

受入れの目的とは?

●技能実習
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての
役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、
技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、
開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に
協力することを目的としている。

●特定技能
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる
外国人を受け入れていくものです。
受入れる候補者はどうやって募集するの?

受入れるための方法は?

●技能実習
外国の送り出し機関から監理団体を通じて受け入れる。

●特定技能
監理団体、民間の人材紹介、ハローワークなど

受入れの対象者はどのような人なのか?

●技能実習
①介護は日本語能力試験N4に合格した人。

●特定技能
①技能実習2号を修了している外国人は、その他の要件を満たした場合、「特定技能1号」の在留資格申請ができます。
②介護の技術試験と日本語試験(全分野共通と介護分野)に合格した人。

働ける期間は?

●技能実習1号
1年、技能実習2号が2年、技能実習3号が2年

●特定技能1号
通算5年で1年ごとの更新

転職について

●技能実習
原則不可です。

●特定技能
自発的意思に基づく転職は可能です。

まとめ

技能実習と特定技能の違いについて要約してお伝えしました。

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