技能実習1号の期間内に日本語能力試験N3取得できなかったら?

介護の技能実習2号に移行する際に日本語能力試験N3取得していなかったら
その後、どうなるのかお伝えしたいと思います。

1.勤務中に日本語の勉強時間を取る必要がある

技能実習2号申請時に日本語の合格証が提出できない場合、日本語学習プランを提出します。
その学習プランに沿って勤務時間中に日本語学習を行わせる必要があり、
賃金支払義務が発生します。
技能実習1号の時の日本語学習は勤務以外の時間を利用して
学習しますが、技能実習2号のN3取得は必須なので
N3に合格するまで勤務時間内での学習を続けなければなりません。

2.勤務時間が減り、介護の人員(8時間勤務)としてカウントできない

介護保険上の人員基準のカウントにも影響します。

3.2号実習期間中に日本語能力N3に合格したら

技能実習生が2号実習期間中に日本語能力N3相当に合格したら「日本語要件申告書」と合格証を技能実習計画を提出した機構の地方事務所に提出します。
そうすれば、勤務時間を日本語学習にとられることなく実習することができるようになります。

まとめ

このように技能実習1号の期間中にN3取得できない場合、
本来の介護の実習の時間に日本語学習をしなければならず、可能な限り早い段階でのN3取得が求められます。
介護の技能実習制度ができた当初は技能実習2号の申請時にN3を取得していなければ帰国となっていたのですから集中して日本語学習し、早い時期でのN3取得が必要なことは確かですね。

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