指定国とワクチンの接種状況で待機の期間が決まってきます。

2022年3月1日から観光以外の外国人の入国が緩和されています。
入国のための手続きは2021年11月の緩和の時に比べると書類が簡略化されています。
協同組合福でも入国に向け準備を進めており、入国に向けやっと大枠が見えてきた状況です。

今回の入国では待期期間が短縮されていますが、
条件によって日数や待機場所が異なってきますので
状況をお伝えしたいと思います。

待機期間を確認するには次の情報が必要です。

〇どこの国からの入国か
〇ワクチン接種の回数
〇ワクチンの種類
〇入国後3日目に自主検査をするか否か

この状況により、変わってきます。

1.入国する技能実習生の国が指定国がどうか確認する。

厚生労働省の検疫所が指定する国ごとの待機期間を確認します。
状況は頻繁に変更されるそうなので、
下記サイトで最新の情報を確認してください。

検疫所が確保する宿泊施設で待機を求める指定国・地域(厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

2.有効なワクチン接種が関係してくること

国が指定する有効なワクチンを接種していた場合、待機場所が検疫所が指定する宿泊施設ではなく、
自宅等の待機になる場合があります。

3.有効なワクチンとは?

以下のワクチンを2回接種していること

コミナティ筋注/ファイザー
バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
モデルナ
ヤンセン(ヤンセンは1回接種で2回分相当)
コビシールド

※異なるワクチンを接種している場合も有効

4.3回目の有効なワクチンはファイザーとモデルナのみ

3回目として有効とされるワクチンは

ファイザー
モデルナ

注意が必要です。

5.待期期間の確認

表から待機期間を確認します。

(厚生労働省「入国後の自宅等待機期間の変更等について」より引用)

3回接種の有効なワクチン証明書を持っていれば、
自宅等待機7日間となり、3日目に自主検査で陰性であれば待機期間は終了です。

有効なワクチン証明書がない場合は、3日間は検疫所が指定する待機場所で過ごし、3日目に受ける検査が陰性であれば待期期間終了です。

指定国ではなく、有効な3回接種のワクチン証明書があれば待機はなしといった内容になっています。

7日間の自宅待機は3日目の検査で陰性が確認できれば待機期間は終了できると覚えておけば良さそうです。

まとめ

待機期間の変更は複雑ですが、要点を押さえて確認していただければと思います。

協同組合福の技能実習生の入国が決まりましたら順次お伝えいたします。