介護の無資格者への認知症介護基礎研修受講について
無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけがされており、
介護の技能実習生の場合はどうなるのか、というお問い合わせをいただくことがあります。
令和3年の8月現在どのようになっているのかをお伝えします。
このような疑問をお持ちの方に役立つ内容です。
□介護の技能実習生は認知症介護基礎研修受講する必要があるのか?
□その他の外国人の場合はどうなのか?
□外国人が受講して理解できる内容なのかと不安…
1.無資格で介護をやっている人は全員「認知症介護基礎研修」を受講する義務がある?
令和3年度介護報酬改定の主な事項として
「介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、
介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を
受講するための措置を義務づける。」
という項目があります。
言葉の通り、受講しなければならないわけです。
しかし、【※3年の経過措置期間を設ける】と記載があるので、令和6年3月までは努力目標と考えて良さそうです。
2.外国人技能実習生は「認知症介護基礎研修」を受講しなければいけないの?
Q.外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。
A.EPA介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、
従業員の員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、
在留資格にかかわらず、義務づけの対象となる。
とありますので、介護の外国人技能実習生は受講の対象となります。
3.特定技能の外国人はどうなる?
特定技能の外国人も技能実習と同様に「認知症介護基礎研修」を受講する義務があります。
4.受講を免除される資格とはどのようなものがあるの?
EPA介護福祉士、在留資格「介護」、医療・福祉関係の有資格者は受講の必要はありません。
義務づけの対象外となる有資格者は、以下のとおりです。
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師 等
5.外国人が受講して理解できる内容なのかと不安…
「令和3年度中に、日本語能力試験のN4レベルを基準としたeラーニング教材の作成を行うとともに、介護分野の在留資格「特定技能」に係る試験を実施している言語(フィリピン、インドネシア、モンゴル、ネパール、カンボジア、ベトナム、中国、タイ、ミャンマーの言語)を基本として外国人介護職員向けのeラーニング補助教材を作成することを予定している。」
と掲載されていますので、今年中には母国語に対応したテキストが作成されるようです。
日本語能力試験のN4レベルは技能実習1号で入国する際に必要なので、技能実習生にわかるようにやさしい日本語で説明されているものになるようです。
まとめ
受講の義務化ということでお問い合わせをいただくことが多くなっていますが、
技能実習生、特定技能も受講する必要があるものの
現段階では約3年弱の猶予があり、実施者さまのお考えで良いかと思います。
【参考資料】
厚生労働省HPより引用
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf