あと一歩を応援!介護福祉士「パート合格」で特定技能が最長6年に

これまで、特定技能1号(介護)で働く外国人の皆さんの前には「5年の壁」という大きな課題がありました。実務経験を3年積んでようやく介護福祉士の受験資格を得ても、チャンスは実質1〜2回。不合格なら即帰国、という厳しい状況だったのです。

しかし、2026年(第38回試験)から始まった新制度が、この状況を大きく変えます。

1. 新制度「パート合格」とは?

介護福祉士の試験内容を大きく「A・B・C」の3つのパート(グループ)に分け、合格点に達したパートについては、翌年・翌々年の受験が免除されるという仕組みです。 一度に全部合格できなくても、得意なところから着実にクリアしていけるようになりました。

2. 「不合格でも日本に残れる」特例の条件

今回の目玉は、パート合格を活用することで、特定技能1号の期限(通算5年)を「あと1年」延長できるようになったことです。対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

  • 5年目(最後)の試験で「全パート」を受験していること

  • 1パート以上で合格していること

  • 総得点が、合格基準点の「8割以上」であること(「あと少し!」の惜しい成績であること)

  • 来年の再挑戦と、不合格時の帰国を誓約すること

3. 施設と本人の「二人三脚」がカギ

この延長措置を受けるには、ただ点数が良ければいいわけではありません。 受け入れ施設側も「来年の合格に向けた具体的な学習計画」を作成し、厚生労働省に提出する必要があります。「施設が責任を持って育てる」という姿勢が、延長の鍵を握っています。

4.パート合格の「有効期限」は2年間!

せっかく合格したパートも、期限を過ぎると無効になってしまいます。計画的に合格を積み上げることが重要です。

1. 有効期限のルール

合格したパートの有効期限は、「受験した年の翌年と翌々年の2年間」です。

  • 例:2026年(第38回)試験で「Aパート」に合格した場合

    • 2027年(第39回)試験:Aパート免除

    • 2028年(第40回)試験:Aパート免除

    • 2029年(第41回)試験:免除期間終了(再度受験が必要)

2. 期限が切れる前に「上書き」も可能

もし期限内に全パート合格できそうにない場合でも、免除されているパートをあえて再受験し、再度合格基準点を超えれば、そこからまた2年間期限を延ばす(更新する)ことができます。

3. 特定技能「1年延長」との関係

特定技能1号の5年目が終わる直前の試験でパート合格を勝ち取り、在留期間を1年延長した場合、その延長された1年(6年目)の試験が「ラストチャンス」になります。 もしその6年目の試験でも全パート合格に至らなかった場合は、有効期限が残っていても特定技能としての延長はそれ以上できないため、帰国しなければなりません。

まとめ:諦めないための「敗者復活戦」

この制度は、単なる救済措置ではなく、「あと一歩でプロになれる優秀な人材を日本で守る」ための前向きな仕組みです。

5年という限られた時間の中で焦るのではなく、「まずは1パートずつ確実に」という戦略が立てられるようになったのは、働く外国人にとっても施設にとっても大きな安心材料となるでしょう。


💡 ワンポイントアドバイス 延長を希望する場合、試験結果が出てから4月末までに学習計画等の書類を提出する必要があります。期限が短いため、試験が終わったらすぐに準備を始めるのがコツです!

この制度は2026年から始まったばかりで、運用ルールが微調整されることもあります。厚生労働省の最新の「事務連絡」や「Q&A」を定期的にチェックすることをお勧めします。

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