1号の技能実習申請書類の指定通知書について

職員が書類を揃えている写真

1号の技能実習申請のときに施設や病院の指定通知書が必要になります。
指定通知書では施設や病院が開設して3年以上であることが必要なため
「最新の指定通知書」と「1つ前の指定通知書」を準備してください。

「更新なんだから3年以上経営しているのは一目瞭然だ」
と思われるかもしれませんが、(そう思ってしまいますが!)
書類上で3年以上であると確認しないといけないそうです。

しかし、書類を担当する方によって指摘されることは違うので
最新の指定通知書だけで大丈夫な場合もあります。

必要になった際は再度提出をお願いするのですが
はじめに準備する時に並んで保存されている場合が多いと思いますので
「最新の指定通知書」と「1つ前の指定通知書」の2枚を送っていただけると
確実です。(福の担当者がとても喜びます)

また、指定通知書の施設名、病院名が申請の事業所と一致しているか、
(名前が長い場合、いわゆる’通称’を日常的に使っている場合があるため)
住所は申請書類と同じかなどを確認しながら書類を作成していきます。

申請のために準備する書類は多く、複雑な上に
申請後もさらに書類をお願いすることもありますが
法人様や楽しみに待っている実習生のために
ひとつひとつに対応しています。

以前に書いたこともありますが、協同組合福の技能実習生の入国後講習は
同じ場所にある研修センターで行いますので
入国の日に実習生に会うことができます!

笑顔で入国してくれる技能実習生に会えるよう、
無事に入国しましたと法人様にお伝えできるよう、
お手伝いさせていただいています。