【重要】「認可」が2027年3月末までなら、入国は6月末までOK!

2027年4月1日に「育成就労制度」が施行されますが、手続きの遅れなどで入国が4月以降になってしまうケースを想定し、以下のような経過措置(猶予期間)が設けられています。

1. 「技能実習」として認められるデッドライン

技能実習生として日本に来るためには、以下のスケジュールを守る必要があります。

  • 技能実習計画の認定:2027年3月31日まで

    この日までに、外国人技能実習機構から「技能実習計画」の認定を受けていなければなりません。

  • 入国期限:2027年6月30日まで

    3月末までに計画が認定されていれば、実際の入国(上陸)が4月1日を過ぎても、6月30日までであれば「技能実習生」として着任することが可能です。

2. なぜこの「3ヶ月の猶予」があるのか?

ビザ(査証)の発給待ちや、現地の送り出し機関での調整には時間がかかります。「3月末に認可が下りたのに、翌日にすぐ入国しなければならない」という無理を防ぐための救済措置です。

3. 注意:2027年7月1日以降はどうなる?

もし3月末までに認可が下りていても、入国が2027年7月1日以降になってしまうと、その「技能実習計画」は無効になります。

その場合は、改めて「育成就労」として最初から申請をやり直す必要があるため、大幅なタイムロスが発生します。


【まとめ】移行期の受け入れ判定チャート

項目 技能実習(旧制度)でいける 育成就労(新制度)になる
計画認定日 2027年3月31日まで 2027年4月1日以降
入国日 2027年6月30日まで 2027年7月1日以降
3号への移行 2027年4月時点で2号を1年以上(2026年3月末までに入国) 原則、育成就労ルートへ

施設・企業の担当者様へのアドバイス

「最後のかけ込み」で技能実習生を受け入れたい場合、2027年3月末の「認定」が絶対条件です。審査期間を考えると、2026年の冬(12月〜1月頃)には申請書類を提出し終えているのが理想的なスケジュールといえます。