Q.受け入れ可能な職種は?
A. 制度上認められている職種は、86職種158作業です。(R4.4.25現在)なお、当組合が受け入れ可能な職種は『介護』のみとなります。
※最新の情報は外国人技能実習機構HP等でご確認下さい。(技能実習2号移行対象職種)
A. 制度上認められている職種は、86職種158作業です。(R4.4.25現在)なお、当組合が受け入れ可能な職種は『介護』のみとなります。
※最新の情報は外国人技能実習機構HP等でご確認下さい。(技能実習2号移行対象職種)
A. 介護保険上の人員基準・・・配置後、7ヶ月目からカウントできます。診療報酬上の人員基準・・・配置後すぐにカウントできます。
A. 技能実習とは「技能・技術、又は知識を習得する活動」です。技能実習生に支払われる費用は、労働対価としての費用となります。技能実習生は労働基準法に定められた労働条件の下、技能実習を行うことが可能です。
技能実習生は労働法に定められた残業が可能です。
A. 基本的に日本人を雇用する場合と同じ扱いとなります。受け入れを実施される企業様と雇用契約を締結します。
技能実習計画に沿って、日本人社員と同様に仕事ができ、残業や夜勤(要件あり)も可能です。
夜勤要件は技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定しています。
また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定しています。
A. 受け入れ人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、『介護等を主たる業務として行う常勤職員』を指します。
介護施設の場合、事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び准看護師は含まれません。
医療機関においては、看護師、准看護師の指導の下に療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動)等を行う診療報酬上の看護補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は、算定基準に含まれます。
また、人数枠は事業所単位で算出されます。
A. 技能実習1号として1年間、技能実習2号として2年、技能実習3号として2年間の最長5年間です。ただし、技能実習2号になるための技能検定試験に合格(再検1回のみ可)しなければ、1年で帰国となります。
また、介護技能実習には、1年目(入国時)で日本語能力試験等N4、2年目移行要件として日本語能力試験等N3合格が必須要件となります。
※【日本語能力検定N3】日常的な場面で使える日本語をある程度、理解することができる。
※【日本語能力検定N4】基本的な日本語を理解することができる
A. 不安要素としてあがるのが言葉の問題ですが、日本の風習や習慣なども勉強してきます。また、入国後、当組合にて1~2か月間の入国後講習を行います。法令に従い日本語学習、介護導入学習、法的保護等に必要な講習、防災訓練及び交通ルール等を学習します。
企業様への配属後は協同組合等を始めとした監理団体がしっかりサポートします。また監理団体は実習生たちの様子を確認する義務がありますので何でも相談してください。
A. 業務中でのケガや病気などに対しては、労災保険が適用になります。
また、業務中以外でのケガや病気などに対しては、社会保険が適用となります。
日本人と同じく3割負担(外国人技能実習生負担)となります。
社会保険が適用しない入国後講習期間中に関しては、『技能実習生総合保険』で対応致します。
A. 育った環境・文化の違いによる勘違いなどからくる相互不信があります。
日本語ができる実習生も聞き違いによって言ったことをやらない、などが起こりえます。同じ日本人でも同様にコミュニケーションをしっかりとることが大切になります。
A. 企業様でご用意下さい。また実習生は入国時家電製品を持って入国するわけではありませんので、最低限生活に必要な生活必需品(電子レンジ、布団、テレビ、炊飯器、調理器具、ガスコンロ、自転車、風呂はシャワーがあれば大丈夫です)の整った寮などをご用意下さい。
家賃については実習生が企業様から支払われる給与の中から引き落としてください。家賃と水道光熱費で25,000円程度のところを考えてあげて下さい。
A. 技能実習制度は国際貢献を目的としているのに対し、特定技能は人手不足を補うことを目的としています。
技能実習は常勤職員数によって受け入れ枠が決まっているのに対し、特定技能は在籍する正社員と同等数まで雇うことができるとなっています。
企業様ごとにどのような制度利用がマッチしているかカウンセリングも承ります。当組合には技能実習2号までを終了し特定技能を希望している外国人も多数在籍しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。