外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、
実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、
帰国後母国の技術、経済の発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業は、
協同組合等の監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
入国した実習生は、実習実施機関(受け入れ企業)と雇用関係を結び、
実践的な能力を高めるために3年間もしくは5年間の技能実習に入ります。
実習生は入国後、2か月間の講習を受けることが義務付けられています。
母国で講習を1か月以上(160時間以上)行った場合は1か月まで短縮可能。
なお、『N3』取得者は、日本語学習を240時間から80時間に短縮可能。
また、入国の10ヶ月後に一定水準の技能があることを証明し、
所定の技能評価試験等の学科・実技試験に合格することで
「技能実習2号」「技能実習3号」へと変更許可を受け、技能実習が行えることになっています。
技能実習生は労働基準法に基づいた雇用契約の下で雇用するため、最低賃金を下回ることはできません。
入国後講習内容…日本語学習、介護導入講習、法的保護等に必要な情報、生活一般等