在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。
対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間雇用することができます。
5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。
なお、3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
特定技能として働く条件とは
国内外で実施される
・技能試験(介護技能評価試験)に合格すること
・日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は
日本語能力試験N4以上及び介護日本語評価試験)に合格すること
試験を免除される対象は?
技能試験・日本語試験免除対象者
○ 介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方
○ 介護福祉士養成施設を修了した方
○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
在留資格「特定技能1号」の概要
介護福祉士の資格・・・資格なし
働ける期間・・・最長5年
仕事の制限・・・制限あり(訪問系のサービスは不可)
雇用にあたっての支援・・・登録支援機関によるサポート
特定技能に必要な申請書類の作成から
申請までの煩雑な手続きを、
受け入れ企業に代わって代行いたします。
特定技能候補者とは?
技能実習2号を修了した外国人
留学等で日本にいる外国人
海外で技能試験と日本語試験に合格した外国人