第1号技能実習(1年目)
日本語能力検定等のN4に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると
認められる者であること。
※日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験
(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」
における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者)
第2号技能実習(2年目)
日本語能力検定等のN3に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
※日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験
(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」
における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者)