制度上、受け入れることができる介護職種の技能実習生は、事業所単位で介護等を主なる業務として行う
常勤職員の総数に応じて受け入れることができます。
※常勤とは、
1. 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、
かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
2. 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
受け入れ企業の常勤職員総数 | 実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
21人~30人 | 3人 |
11人~20人 | 2人 |
1人~10人 | 1人 |
【介護職種に係る受け入れ人数枠の算定基準】 〈介護施設〉 人数枠の算定基準となる介護職員…介護等を主たる業務として行う常勤職員を指し、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師等は算定基準に含まない。 〈医療機関〉 看護師や准看護師の指導の元に療養生活上の世話(食事・清潔・排泄・入浴・移動等)を行う診療報酬上の看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は、算定基準に含まれる。 |
1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能で、2年目には更に3人、3年目には更に3人の受け入れが可能となります。
この枠を最大限活用した場合、上図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。